2009年09月27日

新移民法改定

ニュージーランドは移民法がしょっちゅう変更になると説明会では話している。実際によく変わる。

 

だから資料を作っててもあっと言う間にデータが古くなってしまうので、毎回担当者が内容チェックをするので大変。

 

今回の説明会でも、作った資料の投資家ビザの内容が古いことを発見。こりゃまた明日きっちりと「お手元の資料は古いですから」とやらないとね。

 

でもって何が変わったか?

 

簡単に言うと投資移民の枠が緩んだのだ。

 

そのまま掲載しておきますので、今日の説明会にご参加出来ない方もご覧下さい。

 

 

 

 

 

 

1)  投資家部門 永住権申請の条件

 

インベスター プラス(投資家カテゴリー1

·              投資額: NZ$1000万ドルを3年間投資

·              最低事業経歴年数: 無し

·              年齢制限: 無し

·              最低英語力証明: 無し

·              最低移住資金: 無し

·              最低NZ滞留期間: 3年間のうち、最後の2年間は、1年につき73日以上

 

インベスター(投資家カテゴリー2

·              投資額: NZ$150万ドルを4年間投資

·              決算資金: 100万ドル (ニュージーランドへの送金の必要なし)

·              最低事業経歴年数: 3年

·              年齢制限: 65歳まで

·              最低英語力証明:英語環境でのバックグラウンドもしくはIELTS3.0以上

·              最低NZ滞留期間:4年間のうち、最後の3年間は、1年につき146日以上

 

2)  永住権取得のポイント

 

この部門での投資は、個人の銀行口座への投資や不動産の購入は投資とは見なされません。 よってニュージーランドでビジネス投資をすることが必須となります。ビジネス投資で今後のニュージーランド経済を支え、発展につなげることが条件です。

また、この部門では永住権受給者数を年間300人(主申請者ベース)に設定しています。



tom_eastwind at 01:15│Comments(0)TrackBack(0) 諸行無常のビジネス日誌 | 移住相談

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