2017年07月13日

二重国籍と公職選挙法の違い

最近の日本の政争や国会審議はかなり程度の低い猫のひっかき合いになっている。けれど民進党の蓮舫の二重国籍問題は明確な選挙法違反なので問題の次元が全く違う。

 

選挙法では虚偽の説明、例えば学歴詐称等は禁止されているし国籍について虚偽の説明、つまり二重国籍であるのに「私は日本人」と言えばこれは選挙法違反である。

 

これは民進党(元民主党)でも処罰の対象になっているのに何故か蓮舫だけは処罰から逃れている。

 

つまり、

1・蓮舫は選挙法違反の議員でありながら日本の司法当局から罰されていない。

2・民進党は蓮舫が二重国籍と分かっていながら党内処分を行っていない。
3・日本国籍法では22歳までに国籍選択をする必要があるので法律違反。

 

蓮舫は上記の問題を抱えているわけだ。

 

現実の二重国籍問題で言えば国民レベルの現場では二重国籍を持つ日本人は多い。例えばジャパカナ(Japanese Canadian)と呼ばれるカナダで生まれた日本人移民一世の子供達である。

 

カナダには1900年代初頭から日本人移民が入植し一生懸命働きその子供は学校に通い英語と日本語を使い分け大学を卒業してカナダ社会で一定の地位を築いている。

 

彼等はカナダで生まれたのでカナダ国籍を保持しつつ同時に両親が日本人なので日本国籍を持っている。

 

こういう彼等は2冊の旅券を持ちバンクーバーを出国する時はカナダの旅券で、日本に入国する時は日本の旅券を使う。当然ながら 日本入国時の日本旅券にカナダの出国記録はない。なのでジャパカナは2冊の旅券を保持して日加両国を往復している。

 

だからこの時点で二重国籍である事は明確なのだが現在はこの方法で普通に往復出来ているのは日本側でも河野太郎あたりが自民党内で重国籍を認めろと主張している背景があるからだ。

 

国境問題を問題視しているのは自分の既得権益を守りたい役人だけであり国民ではない。そのことを理解している代議士は重国籍を認めろと主張して役人と代議士の駆け引きの最中なのが現在の日本の二重国籍問題なのである。

 

だから二重国籍であることは厳密に現行法で言えば違法であるが現実的には日本の入管も問題視していないと言うことだ。

 

こういうのは法律にはよくあることで現行法は既に時代遅れだけど法改正が行われていないから形式的には違法になる。しかし法の精神からすれば罰則を適用するようなものではないと言う場合は法律を適用しないと言うことが可能である。

 

二重国籍問題は議員としても票に繋がらないし法務局も切迫した状態ではないから法改正が後回しにされているというだけだ。

 

僕の場合で言えば僕はニュージーランドの国籍を取得してその後すぐオークランドの日本領事館に行き「日本国籍離脱宣言」を行い(実際には宣言するわけではなく領事館に用意された書類に必要事項を記入して署名して日本国旅券を返納するだけ)日本国籍から離脱したので二重国籍ではない。

 

具体的には領事館にある国籍離脱書類に必要事項を書き込み日本旅券を提出して旅券にVOID印を押してもらい記念に持ち帰ったが、この日本旅券はもう使えない。

 

国籍については僕の戸籍謄本の名前の掲載された欄の左側に「除籍」と言う赤い印鑑が押されて、これで僕は日本人の国籍ではなくなった。「日本人であった」記録は残っているが現在は日本人ではないという位置づけである。

 

なので僕は現在ニュージーランド国籍であり日本に行くたびに3ヶ月の上陸許可を僕のNZ旅券にシールで貼ってもらってる。

 

国籍はNZであるが日本の短期滞在に不自由はしない。滞在日数に期限はあるが仕事はNZなので長期滞在する理由もない。なので現在の状況で全く不自由はない。

 

インターネットがこれだけ発達してテレビ会議が出来て飛行機が高速化すれば何で一つの国に張り付く必要があるだろうか。もう国籍が生まれた場所でしかないと言う制限を加えられる必要はないのだ。

 

しかし最初の話題に戻るが、少なくとも蓮舫は日本では非合法の状態だったまま選挙で虚偽説明をしたから公職選挙法違反なのだ。

 

公職選挙法違反と二重国籍の在り方についての議論を混線させてはいけない。これは全く別問題である。



tom_eastwind at 14:16│Comments(0) 諸行無常のビジネス日誌 

この記事にコメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔