2014年09月06日
準拠法
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第2節 法律行為
(当事者による準拠法の選択)
第7条 法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。
(当事者による準拠法の選択がない場合)
第8条 前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。
2 前項の場合において、法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法(その当事者が当該法律行為に関係する事業所を有する場合にあっては当該事業所の所在地の法、その当事者が当該法律行為に関係する2以上の事業所で法を異にする地に所在するものを有する場合にあってはその主たる事業所の所在地の法)を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。
3 第1項の場合において、不動産を目的物とする法律行為については、前項の規定にかかわらず、その不動産の所在地法を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。
(当事者による準拠法の変更)
第9条 当事者は、法律行為の成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。ただし、第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者に対抗することができない。
(法律行為の方式)
第10条 法律行為の方式は、当該法律行為の成立について適用すべき法(当該法律行為の後に前条の規定による変更がされた場合にあっては、その変更前の法)による。
2 前項の規定にかかわらず、行為地法に適合する方式は、有効とする。
3 法を異にする地に在る者に対してされた意思表示については、前項の規定の適用に当たっては、その通知を発した地を行為地とみなす。
4 法を異にする地に在る者の間で締結された契約の方式については、前2項の規定は、適用しない。この場合においては、第1項の規定にかかわらず、申込みの通知を発した地の法又は承諾の通知を発した地の法のいずれかに適合する契約の方式は、有効とする。
5 前3項の規定は、動産又は不動産に関する物権及びその他の登記をすべき権利を設定し又は処分する法律行為の方式については、適用しない。
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彼が選んだ第三の選択肢については個人的に「いいとこついてるな、さすが最高学府にいる人間だ。地頭いいな」ってすぐ思った。
民法においては二カ国間で行われる法律行為は準拠法が問題になる。つまりどっちの法律が適用されるのかって事だ。
人を拘束する法律にはいくつか決まりがあり、日本では一番上が憲法、次が外国と締結した条約、それから国内法である。そしてニュージーランドと日本は租税協定を締結しているからこれは条約であり日本の国内法よりも上位にある。
さあ、じゃあ今回の案件でこれがどう影響するのか?
ここで準拠法の問題が出てくる。一体どっちの法律使うの?議論が始まる。相手は若いといえ法律の条文を読むことが出来る。だから丁寧に「準拠法」を説明しつつ次にこの解釈を適用する危険性を説明しつつ話を続ける。
それから大事なのが租税協定である。日本とNZは租税協定を締結しておりこれもA4サイズで80枚位の分厚い書類であるが国内法がどうであれこの条約を優先する必要がある。
土地ではなく土地の所有者である会社の株を移転させる。租税協定上は?株式売買による利益分の納税を行えば日本での問題は解決。NZでは?株を買っただけでありその後の契約がローンになってても問題ない。でもって最後はNZの法律を準拠法として債権放棄条項を加えれば出来上がりだ。
あまり具体的な事は書けないが日本とNZの法律を理解している人なら僕の作ったスキームは理解して頂けると思う。
これが僕が毎日やってる仕事です、はは、全くモノづくりではないけど一応世の中を潤滑に回すための仕事です(苦笑)。