2016年06月02日
二重課税
今日は公認会計士とミーティング。海外在住顧客向け相続対策。
日本で仕事をしていると日本国内の手続きは分かるが海外の法律や実務が分からない。そこで僕らのような国外で作業をしている会社と実務の打ち合わせとなる。
相続税は国際税法が禁止する二重課税である。
例えばあなたがある社会に所属して社会共通の経費である外交、内務などの処理に必要経費を所得税として払う。所得税を払った後のお金は自分の財産である。
納税後の財産に対して相続が発生したからとさらに課税するのは二重課税である。
日本国憲法は政府が国民の財産を守る義務があると明示している。ところがその政府が守るべき個人の納税後の財産に政府自らが課税するのは暴力であり憲法違反でもある。
すでに多くの国では相続税が廃止されている現状で日本が相続税に固執するのは60歳以上の個人資産を徴収するためである。政府の負債約1200兆円は個人資産の1200兆円と差し引きさせる。
すでに国民の個人資産移動は始まっている。個人向け国債を売っているのは戦時国債を思い浮かぶ。
これで近いうちにインフレ、大増税が来たらOUTだ。会計士の方も真面目に心配してた。